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よくある質問

 Q特許出願から特許取得までの流れ、また出願から特許維持までにかかる印紙代

特許出願から特許取得までの流れ

手 続 特許庁納付(特許印紙代)
特許出願時 14,000 円
出願審査請求時  (※1) 118,000+(4,000×請求項の数) 円
拒絶理由通知に対する
補正書提出時
補正により請求項が増える場合
  4,000×(増加請求項数) 円
拒絶査定不服審判請求 (※2) 49,500+(5,500×請求項の数) 円
特許査定送達・
1-3年分特許料納付 (※3)
6,300+(600×請求項の数) 円
4年度以降年金納付 (※4) 4-6年分 毎年 6,400+(  500×請求項の数) 円
7-9年分 毎年 19,300+(1,500×請求項の数) 円
10-25年分 毎年 55,400+(4,300×請求項の数) 円
(上記は、H16.4.1以降審査請求の場合)

(※3) 第1年から第3年分の登録料を納付することで特許権が与えられます。

(※1)から(※4) については、
特許庁ホームページの 手続料金自動計算システムで正確な金額を確認できます。

特許 実用新案
権利取得まで 出願から権利取得までの手続の流れで示しますように、出願、審査請求の後、特許庁審査官の実体審査を経て、特許権の取得ができます。 方式要件、基礎的要件を満たしていれば、実体審査を経ることなく、実用新案権を取得できます。 但し、権利を行使しようとする場合は、実用新案技術評価書を提示して、警告を行わなければならない等、多くの制約があります。 (実用新案技術評価請求手数料 42, 000+請求項の数×1000)
権利・保護の対象 特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。また、技術的思想の創作ですから、発見そのものは保護の対象とはなりません。さらに、この創作は、高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されません。 実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。 したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。
権利取得に掛かる費用 (特許庁納付印紙代) 出願から取得までの流れと印紙代参照 出願時に出願印紙代と3年分の登録料を納付   出願印紙代 14,000円   1-3年分登録料   2,100+100×請求項の数 円 (1年分) 詳しくは、手続料金自動計算システム(特許庁HP内)
権利の存続期限 出願から20年 出願から10年(平成16年改正)